4月から年休制度が変わる!
使用者には、労働者に年5日は年休を取得させる義務ができました!
「働き方改革関連法」が4月から施行されることにより、年次有給休暇の取得を促進するために、使用者は労働者に対して年次有給休暇を年5日以上取得させなければならない義務ができた。(中小零細企業を含め一斉実施で、例外はありません)
年休の大原則
労働者の申し出により取りたいときに自由にとれる!
改 正
原則は変わりません!使用者は年休10日以上付与された労働者に対して、
労働者の希望を聴いた上で時季を指定して5日以上取得させなければならない。
ポイント
○対象➡年次有給休暇が10日以上付与される労働者に限る(右図の青色箇所)
5日以上取得済の労働者に対しては時季指定不要。(例えば、労働者が
自ら3日取得した場合は、使用者は2日を時季指定することになる)
○注意➡使用者が一方的に時季指定をしないようにする。
これを逆手に取った年間休日削減といった不利益変更をさせない。
○罰則➡使用者が違反した場合には30万円以下の罰金が科せられる。