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労働問題解決の選択肢は?

パワハラや未払い賃金、解雇などの労働問題に直面し、職場(会社)の相談窓口では解決できそうにない時、

どのような方法があるのか?

その選択肢の概略とメリット・デメリットなどについて解説します。

1. 労働組合の団体交渉


労働関係法は、労働問題について労使(労働者と使用者)の話し合いによって解決することを基本に想定しています。つまり、労働組合と会社等使用者との団体交渉です。

 

その方法は、大きく分けて次の二つあります。

    1. 企業内の労働組合に団体交渉をしてもらう。
    2. 企業内に労働組合がない場合、又は協力してもらえない場合は、ユニオン等地域合同型労働組合に加入して団体交渉をしてもらう。

▶ 団体交渉は憲法第28条に定められた労働者の権利です。

2. 司法手続き以外の紛争解決システム


(1) 労働基準監督署の指導

    • 賃金の未払い等労働基準法に関することに限られる
    • 解雇、労働条件の不利益変更、出向、配転などは対象外であることに注意が必要

▶ 個人的に労働基準監督署に申告等をして会社に調査などがされた場合、犯人探しが始まって不利益を被ることがあります。


(2) 兵庫労働局(紛争調整委員会)のあっせん

    • 本人が申し立てすることができ、弁護士や特定社会保険労務士を代理人にすることも可能
    • 紛争調整委員会は、弁護士、社会保険労務士、学者
    • 使用者があっせんに応じなければできない
    • あっせんの開催は原則として1回のみ
    • 無料
    • 一般に解決金の額は少ない
    ▶ 会社があっせんに応じない場合、本人の情報が会社に伝わってしまい、会社に警戒されることがあります。

3. 司法手続きによる解決


(1) 労働審判(地方裁判所)

    • 裁判官と労使各1名の審判員で構成
    • 3回以内の早期解決(概ね3月以内)
    • 複雑な事案はなじまない
    • 原則は調停で、調停が成立しないときは審判
      審判に対しては異議申立が可能で、異議申し立てをすると審判申し立て時に訴訟提起があったとみなされ、本訴に移行する。
    • 裁判と違い、柔軟な解決が可能。ただし、申立人もある程度譲歩可能な場合であることが前提。
    • 本人申し立ても可能。

(2) 訴訟(簡易裁判所・地方裁判所)

    • 事案が複雑又は大規模で時間がかかる場合。
    • 相当な立証が必要な事案。
    • 難しい労働法の論点が主たる争点になる事案。
    • 弁護士を代理人に立てる必要あり。(費用がかかる)
    • 140万円以下の場合簡易裁判所、140万円を超える場合地方裁判所。

▶ 労働者側の代理人が出来る労働事件に詳しい弁護士は限られていますので、NPO法人ひょうご働く人の相談室にご相談ください。

▶ 訴訟の判決が出るまでの間、生活に困るとか著しい損害が生じるような場合に、仮の支払い命令を求める訴え(仮処分)を起こすことができますが、最近裁判所の判断が厳しくなっています。

 

(3) 調停(簡易裁判所)

    • 本人申し立てが可能
    • 使用者が調停に応じなければできない

(4) 少額訴訟(簡易裁判所)

    • 60万円以下の金銭請求の場合
    • 1回の審理で終了
    • 本人申立可能
    • 相手側が求めれば通常の裁判手続きに入ります。