アドバイス・紹介
あなたのケースに応じて最適なアドバイスをし、
必要な場合は専門家や各機関などを紹介します。
平日10:00〜17:00(土日祝休み)
※ 相談室ご利用の前に、必ず「相談室利用規約」をお読みになり、同意の上でご利用ください。
パワハラや未払い賃金、解雇などの労働問題に直面し、職場(会社)の相談窓口では解決できそうにない時、
どのような方法があるのか?
その選択肢の概略とメリット・デメリットなどについて解説します。
労働関係法は、労働問題について労使(労働者と使用者)の話し合いによって解決することを基本に想定しています。つまり、労働組合と会社等使用者との団体交渉です。
その方法は、大きく分けて次の二つあります。
▶ 団体交渉は憲法第28条に定められた労働者の権利です。
(1) 労働基準監督署の指導
▶ 個人的に労働基準監督署に申告等をして会社に調査などがされた場合、犯人探しが始まって不利益を被ることがあります。
(2) 兵庫労働局(紛争調整委員会)のあっせん
(1) 労働審判(地方裁判所)
(2) 訴訟(簡易裁判所・地方裁判所)
▶ 労働者側の代理人が出来る労働事件に詳しい弁護士は限られていますので、NPO法人ひょうご働く人の相談室にご相談ください。
▶ 訴訟の判決が出るまでの間、生活に困るとか著しい損害が生じるような場合に、仮の支払い命令を求める訴え(仮処分)を起こすことができますが、最近裁判所の判断が厳しくなっています。
(3) 調停(簡易裁判所)
(4) 少額訴訟(簡易裁判所)